借金時効の期間(年月)

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借金も時効があります。
犯罪の時効はよくドラマや映画などでも扱われ、ニュースになることも多いので、ご存知の方も多いでしょう。
けれど借金の時効は一般的にあまり知られていないようです。
借金の時効とは、お金を借りても一定期間返済をしなければ時効をむかえ、支払い義務がなくなる、ということです。
犯罪を犯しても罪が消えたり、お金を借りても返さなくて良いなんて、事項とはよく考えると不思議な存在ですよね。
借金の時効は犯罪の時効と同じように、年月が決められています。
いったいどれだけの期間支払いをしなければ、時効をむかえることができるのでしょうか。
カード社会である現在は、複数の金融会社から多額の借金を背負っている方も未だに増加の傾向にありますので、借金の時効に関心のある方も多くいらっしゃると思います。
ずばり、通常のサラ金や通販、銀行といった業者からの賃金債券は、なんと5年で消滅時効にかかります。
逆なようですが、友人や知人、ご家族といった個人からの借り入れの場合は、10年と倍の年月に決められています。


借金時効の成立

もちろん、借金の時効の成立には条件があり、単にお金を借りてから5年が過ぎた、というだけでは時効は成立しません。
借金の時効を成立させるには、内容証明郵便(配達証明付)で時効の通知書を、お金を借りた業者に送らなくれはなりません。
内容証明の内容は、「すでに、その賃金は、消滅時効が成立しているから支払い義務も消滅している」といった記載になります。
こうした作業を行わなければ、5年経っても10年経っても借金の支払い義務はなくなりませんから、気をつけましょう。
犯罪の時効は基本的にその年月の間逃げ続けて警察に捕まらなければ良く、当然こうした通知書を送る必要はありません。
そして時効の成立には「時効の中断事由」をすべてクリアーしなくてはならないので、中々簡単にはいきません。
もちろん、簡単に借金の時効が成立する仕組みなら、世の中は今以上に借金大国になってしまいますけど。


借金時効の中断事由

時効の中断事由は3つあり、まずは「債権者からの請求」です。
次に「差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分」ですが、こちらは例えば債権者から給料の差し押さえをされたようなケースで、この場合、消滅時効は中断してしまうことになります。
最後は「債務の承認」で、時効が成立しているのに、業者の執拗な催促に負け、借金の一部を支払ってしまうと、時効の利益を放棄したとみなされてしまう恐れがあります。


借金の時効

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借金の時効

借金の時効について。
借金の時効とは、お金を借りても一定期間返済をしなければ時効をむかえ、支払い義務がなくなる、ということです。
借金の時効を成立させるには、内容証明郵便(配達証明付)で時効の通知書を、お金を借りた業者に送らなくてはなりません。


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